3. 相続人の相続割合
相続人が相続する割合を法定相続分といい、こちらも民法の規定に定められています。
上の第一順位から第三順位までの法定相続分は、上記のとおりです。
4. 相続放棄をしていないのに相続できないケースがある?
自ら相続放棄の申述を行っていないにもかかわらず、相続人として認められないケースがあります。それが、「相続の欠格」および「推定相続人の廃除」です。
4.1 相続の欠格とは
民法891条に規定されているとおり、以下の欠格事由に該当する相続人に対しては、手続きを行わなくても相続権が剥奪されます。
- わざと相続における同一順位もしくは上の順位にいる人を死亡させた、もしくは死亡させようとして、実刑判決を受けた人
- 被相続人が殺されたことを知っていたにも関わらず、知らせなかった人
- 詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言内容を撤回させようとした、もしくはさせた人
- 被相続人の遺言書を偽造するなどした人
4.2 推定相続人の排除とは
以下の排除事由に該当するとして、家庭裁判所によって相続権を剥奪されるケースを推定相続人の排除といいます。これは民法892条に規定されています。
- 被相続人に対して虐待もしくは重大な屈辱を加えた
- 相続人に著しい非行があった
ちなみに推定相続人とは、相続が開始した際に相続人になる人のことをいいます。
そして、「相続の欠格」と「推定相続人の排除」は、相続放棄とは異なり、相続権が剥奪された人に子どもがいた場合は、その子どもが代襲相続人になります。