国民健康保険と社会保険、給付の概要で比較
ここからは、国民健康保険と社会保険の給付内容などの違いを比較します。
国民健康保険の給付には、法定給付と任意給付がある
国民健康保険の給付内容については「国民健康保険法」という法律がベースとなります。
保険給付には「法定給付」「任意給付」があります。
法定給付【絶対的必要給付】
法律で給付が義務とされている、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費などさまざまな給付が受けられます。
ちなみに、病院の窓口で医療費の3割を自己負担した際、残りの7割は保険者(国民健康保険)が支払います。この給付を、療養の給付といいます。
法定給付【相対的必要給付】
法律では給付が義務となってはいません。しかし、実際のところほとんどの自治体では、出産育児一時金、葬祭費などが給付されています。
任意給付
国民健康保険を運営する市町村などの自治体に対して、給付を義務付けていない傷病手当金、出産手当金などの給付金をいいます。
付加給付がある健康保険組合は、協会けんぽよりも給付が手厚い
社会保険の給付を行う保険者には、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)と健康保険組合があります。
協会けんぽは、もともと国(社会保険庁)が運営していた政府管掌健康保険を、2008年(平成20年)10月1日から引き継いだ組織です。
一方、健康保険組合は協会けんぽと違い、一定以上の規模の被保険者などを使用する企業が、厚生労働大臣の認可を得て、設立した組織です。
健康保険組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健事業をおこなうことだけでなく、さらに手厚い「付加給付」をおこなうことができます。