社会保険(協会けんぽ)にあって国民健康保険にない給付

社会保険(協会けんぽ)と国民健康保険は、ほぼ同じ内容の給付を受けることができます。

しかし、一部においては、社会保険(協会けんぽ)では給付されますが国民健康保険では給付を受けられないものもあります。以下に紹介します。

1. 傷病手当金

傷病手当金とは、被保険者が業務外の病気・ケガの療養のため、会社を休まなくてはならなくなった場合に支給されます。支給期間は、最大1年6ヵ月。1日あたりの給付額は、標準報酬日額の3分の2です。

ただし国民健康保険であっても、市町村によっては条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした人を対象に傷病手当金が支給されます。適用期間もあるため、詳細は、お住いの自治体へ問い合わせください。

2. 出産手当金

被保険者本人が産休(出産日以前42日から出産後56日まで)の間、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

国民健康保険の中で、傷病手当金・出産手当金は、先述のとおり任意給付となります。そのため、例外を除いて通常は給付されないケースが多くあります。

3. 扶養家族が病気・ケガにかかった際の給付金

社会保険(協会けんぽ)は、扶養家族が病気・ケガをしたときも保障範囲となっています。そのため、病院の窓口での医療費負担は原則3割のみです。残りの7割は、保険者(協会けんぽ)が支払います。