3. 2022年度の固定資産税は税額アップの可能性あり

先ほどから解説しているように、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響が考慮されて、課税標準額が増加している土地に関しては前年度と同額に据え置きされました。

しかし、2022年度の固定資産税にはこのような特別措置がありません。

したがって、評価額が上昇していた場合、2022年度の固定資産税では税額が上がっている可能性があります。気になる方は、お手元の納税通知書や課税明細書から確認してみましょう。

3.1 商業地は税額の上昇幅を半減する特別措置

宅地等に関しては、急激に地価が上昇した場合に税額も急激に上昇しないよう「負担調整措置」が設けられています。

1997(平成9)年度以降、課税の公平の観点から地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化するために導入されました。これにより、地価が急上昇した場合でも、固定資産税の負担は段階的に上昇していく仕組みになっているのです。

負担調整措置により、課税標準額の上昇幅は5%が上限とされているのが一般的です。しかし、商業地に関しては、2022年度に限りこの上昇幅が2.5%と半減されることになりました。

そのため、評価額が上昇している場合に、商業地であるか否かでも固定資産税の税額が変わりやすいことに注意が必要です。

3.2 コロナ等の影響で納税が困難な人は各自治体に相談を

新型コロナウイルス感染症の流行は、多方面にわたって大きな影響を与えました。

経済状況や生活環境が大きく変化したため、税金の支払いが難しくなってしまった人もいるのではないでしょうか?

新型コロナウイルス感染症の影響により地方税の納付が困難な方を対象とした猶予制度があります。

財産に相当な損失が生じたり、本人や家族が新型コロナウイルス感染症に罹患したりした場合など、要件を満たせば地方税の猶予制度が使えるケースがあるのです。

新型コロナウイルス感染症以外の事情でも該当するケースがありますので、詳しくは各自治体の税務担当窓口に相談してみてください。