2. 2021年度は固定資産税「据え置き」の対応がされた

先ほど解説したように、2021年度は固定資産税の評価替えが行われる年でした。

通常であれば見直しされた後の固定資産税評価額を基に固定資産税が算出されるため、税額がアップする人もいたはずです。

しかし、2021年度は地価上昇により税額が上がる人に対して、固定資産税を「据え置き」するという対応がとられました。

固定資産税が増額する土地に対して「据え置き」の対応がされた背景には、新型コロナウイルス感染症があります。

新型コロナウイルス感染症の影響から、企業の経営状況や国民の生活環境が大きく変化しました。このような中で固定資産税の負担が増えるとさらに国民の家計などの状況が悪化してしまう可能性が考えられます。

そこで、固定資産税の納税者への配慮から、2021年度に限り課税標準額が増加している土地については前年度と同額に据え置きすることが決定されたのです。

また、大都市を中心に地価が上昇していたことから、特に都市部では2021年度における固定資産税の負担は増えることが予想されていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により地価の動向も大きく変わっています。2021年度の評価替えが行われた後に、地価が下落している地点もあったのです。

そこで、2020年7月1日までに地価下落が認められた場合は、評価額の下落修正が行われました。

なお、「据え置き」の対象は、住宅地・商業地・農地などすべての土地です。地価下落により固定資産税が減少する場合は、そのまま減少した税額が反映されます。