2. 公務員の年金制度(2015年以降)
しかし、2015年(平成27年)10月に、共済年金は厚生年金に統合されています。これにより、公務員も会社員も同じ「厚生年金」に加入していることとなります。
この改正で2階部分が会社員とともに厚生年金になったほか、3階の職域部分は廃止に。その代わり、「年金払い退職給付」が新設されました。
保険料の料率は2018年に、厚生年金の保険料率18.3%に統一されています。
現代においては、会社員も厚生年金も同じとなりました。
しかし、2015年(平成27年)10月以前に共済年金に加入していた公務員は、それまで納めた保険料に応じた年金は受け取れるため、まだまだ優遇された年金を受給している方はいるのも事実です。