在職老齢年金制度の見直し

60歳〜64歳の方が働きながら年金を受け取る際、賃金と年金の合計額が28万円〜47万円の方は年金が支給されなくなります。

これまでの制度では、60歳〜64歳の方は賃金と年金の合計額が28万円を超えると、一部または全額が停止されました。

4月以降は、65歳以降の支給停止要件47万円が60歳〜64歳も適用されています。

この制度により、働きながら受け取る年金額が増加し、貯蓄に回せるようになりました。

ただしこの制度は、男性は2025年度・女性は2030年までの措置です。

在職定時改定の導入

65歳以上で働きながら老齢厚生年金を受け取っている方は、毎年10月に年金額を改定し、納めた保険料が年金額に反映されるようになりました。

これにより65歳以上で働いている方は、納めた分だけ受け取れる年金が増加しています。

本制度は「在職老齢年金制度の見直し」とは異なり、現段階で期限は設けられていません。

年金受給開始年齢の上限が75歳に延長

繰り下げ受給の上限70歳が引き上げられ、現在は60歳〜75歳の間で受給開始時期を選択できるようになりました。

本制度は、2022年4月以降に70歳を迎える方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象です。

繰り下げ増額率は1月当たり0.7%(最大84%)。65歳に受け取る場合は1ヵ月の年金受給額が増えるメリットがあります。

ただし繰り下げ受給した場合、社会保険料や住民税の負担が増す可能性や、加給年金が受け取れない可能性があります。

繰り下げ受給を検討する際は、上記のデメリットに注意しましょう。