2. パートナーが年金受給者。亡くなったときの手続きは?
年金受給者であるパートナーが亡くなった場合、年金事務所などへ届け出る必要があります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、年金受給権者の死亡届は原則不要となっています。
届け出が必要な場合の期間と必要書類は以下の通り。
【期間】
【必要書類】
- 日本年金機構の死亡届
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)
年金は後払いとなっており、前月と前々月の2カ月分が振り込まれます。
未払い分については遺族が受給できますが、相続対象が複数いる場合は代表者を選ばなければなりません。
必要書類もあるため、手続きには時間がかかる場合が多いでしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)