2. パートナーが年金受給者。亡くなったときの手続きは?
年金受給者であるパートナーが亡くなった場合、年金事務所などへ届け出る必要があります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、年金受給権者の死亡届は原則不要となっています。
届け出が必要な場合の期間と必要書類は以下の通り。
【期間】
- 国民年金:14日以内
- 厚生年金:10日以内
【必要書類】
- 日本年金機構の死亡届
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)
年金は後払いとなっており、前月と前々月の2カ月分が振り込まれます。
未払い分については遺族が受給できますが、相続対象が複数いる場合は代表者を選ばなければなりません。
必要書類もあるため、手続きには時間がかかる場合が多いでしょう。