3. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)とは
パートナーが生計を維持していた場合には遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、または両方が受給できる場合があります。
対象を確認しましょう。
- 遺族基礎年金:夫が国民年金の場合に受給。対象は子どものいる配偶者や子。
- 遺族厚生年金:夫が厚生年金の場合に受給。対象は配偶者や子、父母、孫、祖父母です。
※「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。
遺族年金を受け取れる方は、死亡当時に死亡した方によって生計を維持されていた方が対象です。その中でも、優先順位の高い方が受け取ることができます 。
優先順位は以下の通り。
遺族基礎年金の場合、子の条件が「18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)」のため、受け取れない方も少なくないことを知っておきましょう。
遺族年金については個人差が大きいため、自分の場合については年金事務所等で相談しておくと安心でしょう。