3. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)とは
パートナーが生計を維持していた場合には遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、または両方が受給できる場合があります。
対象を確認しましょう。
- 遺族基礎年金:夫が国民年金の場合に受給。対象は子どものいる配偶者や子。
- 遺族厚生年金:夫が厚生年金の場合に受給。対象は配偶者や子、父母、孫、祖父母です。
※「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。
遺族年金を受け取れる方は、死亡当時に死亡した方によって生計を維持されていた方が対象です。その中でも、優先順位の高い方が受け取ることができます 。
優先順位は以下の通り。
遺族基礎年金の場合、子の条件が「18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)」のため、受け取れない方も少なくないことを知っておきましょう。
遺族年金については個人差が大きいため、自分の場合については年金事務所等で相談しておくと安心でしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)