障害年金の対象外となる精神の病気
障害年金は、神経症や人格障害など、一部の精神の病気で対象外になるものがあります。
神経症といわれるものは、不安神経症、広場恐怖症、社会恐怖症、パニック障害、強迫性障害、適応障害、急性ストレス反応、外傷後ストレス障害(PTSD)、解離性障害、身体表現性障害などがあります。
一方、人格障害といわれるものには、パーソナリティ障害、性同一性障害などがあります。
ただし、神経症でも障害年金を受給できる可能性もあります。個別の確認をしたほうがよいでしょう。
まとめ
障害年金は、ほとんどの病気・ケガがもとで、一定の制限が残った場合に受取れる年金です。
しかし、障害年金は手続きが複雑で、要件を満たすのに申請ができない場合があります。
そんなときは、年金事務所などの窓口や、障害年金に詳しい社会保険労務士などに確認するとよいでしょう。
公的な保障を知りつつ、安全に夏を楽しみましょう。
参考資料
- 日本年金機構 「障害年金」
- 日本年金機構 「障害年金制度について」
- 日本年金機構「障害年金ガイド令和4年度版」
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
- 厚生労働省「障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。」
- 日本年金機構「障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。」
- 厚生労働省「国民年金法の一部改正について(◆昭和40年06月05日庁保発第21号) 」
舟本 美子