障害年金の対象外となる精神の病気

障害年金は、神経症や人格障害など、一部の精神の病気で対象外になるものがあります。

神経症といわれるものは、不安神経症、広場恐怖症、社会恐怖症、パニック障害、強迫性障害、適応障害、急性ストレス反応、外傷後ストレス障害(PTSD)、解離性障害、身体表現性障害などがあります。

一方、人格障害といわれるものには、パーソナリティ障害、性同一性障害などがあります。

ただし、神経症でも障害年金を受給できる可能性もあります。個別の確認をしたほうがよいでしょう。

まとめ

障害年金は、ほとんどの病気・ケガがもとで、一定の制限が残った場合に受取れる年金です。

しかし、障害年金は手続きが複雑で、要件を満たすのに申請ができない場合があります。

そんなときは、年金事務所などの窓口や、障害年金に詳しい社会保険労務士などに確認するとよいでしょう。

公的な保障を知りつつ、安全に夏を楽しみましょう。

参考資料

舟本 美子