障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがある
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つがあります。障害基礎年金は、国民年金に加入している人が対象となり、障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が対象になります。
どちらも、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに請求します。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
これらの障害年金を受け取るには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと