障害年金が支給されるのは、一定の障害状態にあるとき

障害年金は、病名やその原因を問わず、障害認定日に法令で定める障害状態になれば、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

上記の「障害状態」を、障害者手帳を取得していると勘違いする場合もありますが、そもそも、障害者手帳と障害年金は制度が異なり、等級などを決める基準に違いがあります。

障害年金が支給される年齢は何歳か

障害年金は20歳から65歳になるまでに、一定の障害状態に該当したら申請することができます。

また、障害年金で定める障害の基準に該当している限り、継続して受給できますが、1~5年ごとの更新で、障害の基準に該当しているか審査が必要になります。

生まれつき病気をもっている場合や子供のときに遭ったケガも対象(20歳前傷病)

万が一、心疾患や知的障害等で、生まれつきの病気を持っていたり、子供のときに交通事故に遭っていたりしたことで、後遺症等が残ったとき等も障害基礎年金をもらうことができます。

この場合の請求は、20歳以降に行うことになり、保険料納付要件は問われません。ただし、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要です。

前年所得の支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」になります。もし、前年の所得額が472万1000円を超える場合は、年金の全額が支給停止されます。また、370万4000円を超える場合は、2分の1の年金額が支給停止になります。