病気やケガの原因が仕事上のものであっても対象

障害年金は、その病気やケガの原因については、仕事・プライベートなど問わず申請できます。

もし勤務中の交通事故などが原因で障害が残ってしまったときでも、障害年金の対象になることがあります。

ただし、仕事上の病気やケガで労災保険の給付を受けることができる場合、障害年金も合わせてもらうのであれば、労災保険の給付が一部調整されます。

障害年金の対象となる病気やケガとは何か

障害年金は、どんな病気やケガであっても受給することができます。手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

病気やケガの主なものは次のとおりです。

1.外部障害

  • 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

2.精神障害

  • 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3.内部障害

  • 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

上記に書かれているのは一例です。それ以外の病気であっても、障害年金を受給できる可能性はありますので、あきらめず年金事務所の窓口などで、確認をしましょう。