<高額療養費の自己負担限度額(70歳未満)>

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」をもとに筆者作成

たとえば、年収500万円の会社員Aさん(50歳)の医療費が100万円かかったとすると、区分はウになるので、自己負担限度額は「8万100円+(100万円-26万7000円)×1%」となり、計算すると8万7430円となります。

Aさんの医療費の負担割合は3割なので、窓口での支払いは30万円となり、ここから自己負担限度額の8万7430円を引いた額である21万2570円が高額療養費として払い戻されます。