2. 還暦前「59歳まで」に知っておきたい年金手続き
国民年金と厚生年金は原則65歳から受給できるとお伝えしましたが、場合によっては65歳よりも前に受給することも可能です。
2.1 特別支給の老齢厚生年金
60~64歳の方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
受給できるのは、下記の要件を満たした方に限られます。
- 男性の場合:1961年4月1日までに生まれている
- 女性の場合:1966年4月1日までに生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
特別支給の老齢厚生年金には特例が存在し、受給開始となる年齢も生年月日によって異なります。
くわしくは日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口でご確認ください。
中には「特別支給の老齢年金がなく、65歳で年金をもらうまでの生活費が不安」という方がいるかもしれませんね。
この場合は、年金の受給開始を前倒しして、65歳よりも早く受け取る方法があります。それが「繰上げ受給」と呼ばれる制度です。
2.2 繰上げ受給
「繰上げ受給」とは、65歳になるのを待たずに年金を受け取り始めることができる制度です。
最大60歳まで前倒しできるものの、1ヵ月繰上げることに受給額が0.4%減額されることに注意しましょう。1年で4.8%、5年で24%も年金額が減ることになります。
減額は一生涯続くため、65歳になっても本来の年金額には戻りません。それでも早くに年金を受給したい方にとっては選択肢の一つとなりますね。