危ない子乗せ自転車。守るべきルールとは
便利である一方で危険でもある子乗せ自転車。安全に乗るためには、ルールの遵守が不可欠です。
子乗せ自転車に限らず、自転車ではあまり知られていないルールもあるのでしっかり押さえておきましょう。
自転車(軽車両)は自動車道を通行する
自転車は軽車両に分類されます。つまり道路を走行するには、車道を通行しないといけないのです。
この時、道路の左側(歩道側)に寄る必要があります。ただし自転車道があるところではそちらを通行しましょう。
また「自転車通行可」として道路標識等で示されている場合は、自転車で歩道を走行することも可能です。
やむを得ないと認められるときにも、歩道での通行が可能とされています。ただし普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
自転車に乗れる人数や年齢
自転車に乗れる人数や重量については、各都道府県が「道路交通規則」「道路交通法施行規則」「道路交通法施行細則」の形で規定しています。
例えば東京都の場合、下記のように定めています。
- a 「16 歳以上の運転者が幼児座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき」
- b 「16 歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児座席に幼児2人を乗車させるとき。」
あまり知られていない点としては、「6歳未満」ということと「おんぶは可能で抱っこは不可」という点です。
6歳といえば、保育園や幼稚園の年長で迎えます。誕生日を迎えた子から乗れなくなりますが、実際には卒園まで乗り続ける方も多いのではないでしょうか。
最近では「小学校就学まで」と延長する自治体も増えてきたので、この機会にぜひ調べてみましょう。
また「抱っこ」で乗るのも不可です。最大で3人まで乗れる自転車でも、「おんぶ+自転車の前後どちらか」か「自転車の前後」に乗せるようにしましょう。
荷物やヘルメット
安全に乗るためには、荷物の積載についてもルールを守ります。乗車のための場所(リヤシートやフロントシートに)は乗せず、またハンドルにかけることも避けましょう。
車両が不安定になるだけでなく、他の車輌から制動灯や後部反射器などが確認できない点が指摘されています。
また乗せる子どもには、必ずヘルメットを着用させなければなりません。自治体によっては努力義務とはなっているところもありますが、子どもの安全を考えると徹底しておきたいポイントですね。
シートベルトは「子どもが嫌がる」という意見もありますし、朝や帰りの忙しい時間に「少しだけなら」という気持ちが起こるかもしれません。
しかし自転車は転倒リスクをゼロにすることができません。ヘルメットやシートベルトで助かる命があると考え、徹底して装着するようにしましょう。