2. さらに遺族年金が受給できる可能性も

もし生計を維持していたパートナーが亡くなったときは、一定の条件を満たす場合「遺族年金」が受給できます。

この遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

2.1 遺族基礎年金

国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、遺族が受給できる年金です。

ただし遺族基礎年金を受給できるのは、生計を維持されていた「子がいる配偶者」か「子」のみ。つまり子どものいない配偶者は対象外です。

※「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。

2.2 遺族厚生年金

会社員や公務員などで厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、一定の条件を満たす遺族は「遺族厚生年金」の支給対象となります。

遺族厚生年金が受給できる対象者は以下のとおりです。

  • 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
  • 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)

上記の条件を満たすパートナーが亡くなったときは、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給できる可能性もあります。