「年金」というと、「老後に受け取るもの」というイメージがあるかもしれません。これは公的年金の一つ「老齢年金」と呼ばれるもので、受給資格を得た人は誰でも一生涯受け取れます。

では、万が一パートナーが亡くなった場合、その年金はどうなるのでしょうか。知らないと損するかもしれない手続きや受給額の変化についてご紹介します。

これを機に、万が一の「家族の保障」についても考えてみましょう。

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1. 年金受給者「パートナー」が亡くなったときの年金手続き

万が一、年金を受給しているパートナーが亡くなったときは、年金事務所などで届け出をする必要があります。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に手続きをします。

ただ、年金機構にマイナンバーを登録している場合は連携されるため、手続きは不要です。

近年ではマイナンバーによる管理が進んでいますね。パートナーのマイナンバーの連携について確認しておくといいでしょう。

1.1 未支給の年金は遺族が受給できる?

年金は後払い制で、前月までの2ヵ月分が振り込まれます。例えば4月15日に振り込まれる年金は、2月と3月分の年金なのです。

では、振り込まれる前に亡くなった場合、本来受給されるはずだった年金はどうなるのでしょうか。

この場合、未払い分については遺族が受給できます。ただし相続対象が複数いる場合は代表者を選び、申請する必要があります。

戸籍謄本などの書類も必要になるため、手続きには時間がかかることも多いのです。

反対に、万が一届け出が遅れることで受給してしまった場合は、返還する必要が生じるので注意しましょう。