国民年金を前納するための手続き
実際に前納制度を利用するための手続きをご紹介します。
現金の場合
年金事務所に申し出るかホームページからダウンロードすることで、申込書を入手します。
必要事項を記入し、2月1日から3月末※までに年金事務所へ提出します。
※3月末を過ぎても申請は可能ですが、保険料の支払い期限が4月末となっているため、早めの提出をおすすめします。
口座振替の場合
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」をホームページからダウンロードし、必要事項を記入します。
このとき基礎年金番号の記入や金融機関届出印の押印が必要となります。
記入ができたら、2月末までに金融機関の窓口もしくは年金事務所へ提出しましょう。
クレジットカード払いの場合
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」をホームページからダウンロードし、必要事項を記入してから年金事務所に提出します。
申し込み期限は2月末です。