訂正申告・更正の請求のやり方と注意点

訂正申告の手続きは確定申告とほぼ同じです。訂正した確定申告書・本人確認書類・新たに必要となった書類の3点を税務署に提出するだけで手続きは完了です。

訂正申告の際は以下の3点に注意して下さい。

  1. 当初申告した添付書類(領収書など)のコピーが必要
  2. 表題の余白に赤字で「訂正申告」と明記する
  3. 提出した確定申告書が還付申告にあたるもので、税務署も還付の手続きを済ませていた場合は訂正申告ではなく「更正の請求」が必要になる

更正の請求には4つの条件があります。

  1. 確定申告の期限外の修正である
  2. 税金を多く申告している
  3. 還付される税金を少なく申告した
  4. 法定申告期限の5年以内であること

これらの条件に当てはまったら、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成します。記入が終わったら修正の事実を証明する書類と本人確認書類を添付して税務署に提出します。

更正の請求は全ての申請が認められる訳ではありません。もし更正の請求内容が認められない場合はその理由が通達されます。