年末調整でiDeCoの申告を忘れた時は

年末調整までに小規模企業共済等掛金払込証明書が届かなかったり、年末調整資料への記入を忘れたりした場合は、翌年の確定申告や還付手続きで控除を受けられます。

小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合は、金融機関に問い合わせることで再発行できます。もし年末調整前に引っ越しをしていると、住所変更漏れで届かない可能性もあるのでチェックしておきましょう。

通常スケジュールだと毎年10月下旬に小規模企業共済等掛金払込証明書が送付されますが、発送は順次なので手元に届くまでに時間がかかるケースもあります。

個人事業主などは確定申告漏れに要注意

個人事業主やフリーランスは年末調整がないため、確定拠出年金の掛金は確定申告で控除を受ける必要があります。もし掛金の申告を忘れると、その年の所得控除が受けられないため要注意です。

申告漏れによるペナルティはありませんが、所得税を必要以上に納めることになります。確定申告を忘れた時は還付手続きをしましょう。

還付申告の期間は確定拠出年金の掛金を支払った翌年の1月1日から5年間となり、使用する書類は確定申告と同じです。書類の書き方は次の項目で解説します。