相続は二次相続がネックになる
両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者と子どもが相続人になることを「一次相続」といいます。そして、一次相続後に残された配偶者も亡くなり、 子どもだけが相続人となることを「二次相続」といいます。
一次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えることと、基礎控除額も多いので、二次相続に比べて相続税が軽減できます。そのため、二次相続での相続税の負担に注意しましょう。
相続税の課税価格がわかり、基礎控除額を上回るようであれば相続税に対する対策を考えましょう。相続税の計算は複雑であり、特例や控除制度などの知識も必要です。相続税についてしっかり対策をしたい人は、税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
その際は二次相続まで視野に入れた対策を講じることをおすすめします。
参考資料
- 令和2年分 相続税の申告事績の概要|国税庁
- 令和2年分 相続税の申告事績の概要|東京国税局
- No.4102 相続税がかかる場合|国税庁
- No.4108 相続税がかからない財産|国税庁
- No.4111 交通事故の損害賠償金|国税庁
- No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁
- 3. 相続税のかかる財産とかからない財産 ─ 相続税と贈与税|知るぽると
- あなたにも関係がある!?知っておきたい「相続税」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
- No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁
- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
石倉 博子