相続税の対象となる財産・ならない財産を解説!
相続税が課税される財産には「本来の財産」と「みなし相続財産」があります。金融資産や不動産など、被相続人が保有していた金銭に見積もることができる全ての財産を「本来の財産」、実質的に相続財産とみなして相続税の課税対象とする財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産
- 生命保険金:被相続人の死亡によって受け取る死亡保険金で、契約者 (保険料の負担者)と被保険者が被相続人であるもの
- 退職金:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金
ただし、相続人が受け取った生命保険金や退職金のうち、次の一定額までは非課税となります。
<生命保険金、退職金の非課税限度額>
500万円×法定相続人の数
例)妻と子ども2人の場合
500万円×3人=1500万円
上記の場合、1500万円までは非課税となります。
その他の課税対象財産
本来の財産とみなし相続財産の他に、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産と相続時精算課税制度で贈与を受けた財産も相続税の課税対象となります。
非課税財産
相続税の対象となる財産のうち、次の財産は非課税となります。
(1)墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(2)弔慰金、花輪代など
下記の金額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
業務上の死亡の場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務上の死亡でない場合:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(3)事故などの損害賠償金
被害者(被相続人)が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
(4)国や地方公共団体などへ寄附した財産
相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その寄附した財産について相続税はかかりません。