相続税の主な特例2つ

基礎控除を超えて課税されることになったとしても、相続税の特例によっては相続税がかからない、あるいは軽減される場合があります。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

小規模宅地等の特例

被相続人、又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の面積まで、通常の評価額から一定割合を減額します。被相続人の居住の用に供されていた宅地であれば、330平方メートルまで80%減額されます。

なお、これらの特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。