土地や建物は優遇措置が受けられる
新築住宅が受けられる軽減措置のほかにも、固定資産税に適用される優遇措置があります。それが「住宅用地に係る特例」です。
この特例は、土地の利用目的が住宅のための場合には課税標準額が軽減されるというもの。
1戸につき200平方メートル以下の部分は、課税標準額が評価額の1/6になります。この数字は縮減率にすると約83%減と、とても大きいのです。
この特例は新築住宅の特例とは異なり、住宅を解体しない限りは適用されます。
固定資産税にはさまざまな優遇措置がある
新築3年目(5年目)に突然固定資産税が高くなってしまう原因は、「新築住宅の減税措置」の期間終了だとわかりました。
厳密に言うと「高くなった」のではなく「元に戻った」のですが、突然固定資産税が高くなると焦るものです。税金に備えるためには、何に対して課税されているのかをしっかりと把握しておくことが大切です。
何に対してどんな税金が課されているのか、正しく理解しておきましょう。
参考資料
- 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」
- 国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
- 総務省「固定資産税」
- 総務省「固定資産税の概要」
- 一般財団法人 資産評価システム研究センター「全国地価マップ」
- 総務省「税負担軽減措置関係」
井本 ちひろ