年金から天引きされるものって何?
では、実際に年金をもらうことを考えてみましょう。
さきほどの平均額がそのまま受け取れるかというと、そうではありません。月々の年金にも以下のように天引きされるものがあります。
すべての対象者に共通するのは、「老齢もしくは退職を支給事由とする年金受給者で、年間の年金支給額が18万円以上」の場合です。
それぞれの金額はすべて市区町村が決定します。
1. 介護保険料
介護保険料は40歳から支払いがスタートし、64歳までは健康保険の一部として支払います。そして、年金支給年齢の65歳以降は「介護保険料」単体として一生涯支払いが続くため、年金から差し引かれるしくみとなっています。
2.国民健康保険料(※)
いわゆる「こくほ」です。65歳以上75歳未満の年金受給者が対象です。
3.後期高齢者医療保険料(※)
75歳以上、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する(寝たきりなど)年金受給者が対象です。
4.個人住民税(※)
65歳以上の年金受給者が対象です。
※介護保険料が天引きされていることが前提です。
天引きの内訳がわかったところで、平均いくらくらい引かれるのでしょうか。
総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2019年(令和元年)Ⅱ 総世帯及び単身世帯の家計収支」によると、高齢単身無職世帯の社会保険料は5808円、直接税は6245円となっています。
このケースの場合、約12万円の公的年金収入に対して、約1万2000円が天引きされています。
保険料の支払いや納税金額も考えて、将来の支出設計をする必要がありそうです。