養育費をもらう側の年収が増加した場合

次に、養育費をもらう側の収入が増加した場合には、養育費の減額が認められる場合があります。

子を監護する権利者の収入が合意当時よりも増加すれば、分担額算定の前提事実に変更が生じているので、その変更の程度によっては、事情変更として、分担額減額の理由となると先述の参考文献にあります。

具体的には、合意時には無職であったが、その後、正社員になった場合等です。ただし、アルバイトや非正規労働者など、収入の増加が一時的なものにとどまる場合には、直ちに、養育費の減額が認められるわけでないとされています。

そして、養育費を支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。

また、養育費をもらう側が再婚して、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合にも、養親が第一次的な扶養義務者となるので、通常、養育費を支払う側が負担する養育費の減額事由になるとされています。

逆に、養育費を支払う側の年収が合意時よりも大幅に増加した場合や、養育費をもらう側の年収が大幅に減少した場合には、養育費の増額が認められる可能性があります。