子どもがいる夫婦が離婚をする際には、どちらか一方の親を親権者に定める必要があります。そして、養育費は、父母の協議により定めることになります。
さて、養育費には相場はあるのでしょうか。自分が離婚した場合、養育費はいくらもらえるのか、あるいは、いくら支払わなければならないのかが気になっている方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、養育費の相場や一度決めた養育費の変更が可能かどうかについてご説明したいと思います。
養育費の相場
裁判所は、「養育費算定表」に基づき、双方の親の年収、子の数及び子の年齢を基準に、養育費を決めています。養育費算定表は、裁判所のサイトでも公開されていますので、気になる方はご覧になってください。
調停や審判の場合だけではなく、父母の協議による場合にも、養育費算定表を参考に養育費の金額を決める場合が多いです。
たとえば、下記のケースを例にしてみましょう。
- 夫婦:ともにサラリーマンで給与収入
- 親権者になり子の養育監護を行う親の年収:300万円
- 親権者ではない親の年収:600万円
- 子ども:3歳の子が1人
この場合、毎月の養育費は約5万円となります。
また、父親が自営業者で年収1000万円、母親が無職、12歳と16歳の子が二人という夫婦が離婚し、母親が親権者となる場合の毎月の養育費は、約25万円となります。
なお、「養育費算定表」は簡易な算定表(2万円ごとの幅のある金額)であり、あくまでも目安に過ぎません。審判になった場合には、権利者と義務者の基礎収入割合などを基準に、別の計算式で1000円単位で養育費が算定されることになります(紙面の関係上、詳しい計算式の説明は、省略します。)。