離婚したら年金はどうなる?
冒頭でも触れましたが、老後に受取る年金も「夫婦の共有財産」とみなされるため、離婚時に年金を分割することが可能です。これを「年金分割制度」といいます。
年金分割制度は、夫婦の不平等をなくすのが目的のため、全員加入の国民年金でなく、厚生年金部分を分割します。
夫が自営業やフリーランスの場合は、厚生年金がないので、分割できません。また、あくまで夫婦の不平等をなくす目的なので、妻の収入が多い場合は妻の年金を分割し、夫に渡すことになります。
厚生年金の分割の種類は2つ
年金の分割には「合意分割」と「3号分割」があります。違いを見ていきましょう。
合意分割
対象:婚姻期間中の保険料納付記録があること
- 2007年(平成19年)4月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
- 2人の合意もしくは裁判手続きにより、年金分割の割合が定められている
- 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内であること
3号分割
対象:国民年金第3号被保険者(※)であった方からの請求により、婚姻期間中の相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる。
※第3号被保険者…会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)
- 2008年(平成20年)5月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
- 2008年4月1日以後に、夫婦どちらかに国民年金の第3号被保険者期間がある
- 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である
できれば円満に「合意分割」といきたいですが、そうでない場合も、3号被保険者が請求することで「3号分割」も可能です。
どちらの年金分割制度も、離婚した日の翌日から2年以内が期限ですので、忘れずに手続きを行いましょう。