介護保険料の徴収方法の影響で、毎年8月支給分の年金から、手取り額が変わる可能性があります。
多くの高齢者世帯は生活が苦しいと感じていますが、自治体独自の行政サービスを活用することで、生活費の負担を軽減できる場合もあります。
1. 8月支給分の年金から振込額が変わる人も【特別徴収の介護保険料】
お住まいの自治体によっては、毎年8月支給分の年金から手取り額が変わる可能性があります。以下のように、介護保険料の金額が変わる可能性があるためです。
【千葉市の例】
- 4月、6月の徴収額:保険料は前年の所得が確定する6月以降でないと決まらないため、仮に決めた保険料額として前年度2月分と同額の保険料を納める
- 8月の徴収額:当該年度の年額保険料から、4月と6月分の保険料を差し引いた額を4等分し、その金額を納める。
- 10月、12月、2月の徴収額:当該年度の年額保険料から、4月、6月、8月の保険料を差し引いた額を3等分し、その金額を納める
なお、介護保険料が決まるタイミングは自治体によって異なります。8月支給分ではなく、10月支給分から年金振込額が変わる自治体もあります。