マネープランは「ひとりの老後・ふたりの老後」どちらの場合もしっかりと!

今回は、離婚した場合におひとりさまの老後で女性が受取る年金額についてみてきました。

「年金分割制度」はありますが、離婚する時期や就労状況によっては、年金額は心もとない場合もあるでしょう。

ご自身も働きながら、加えて「お金にはたらいてもらう=資産運用」を取り入れることで、効率よく老後資金を準備していくこともできます。まずは情報収集からスタートしてみましょう。

もしも家族の時間を増やすことで夫婦仲に改善の余地がありそうならば、それもいい方法かもしれませんね。

そして、ひとりの老後、ふたりの老後、いずれの場合も「ゆとりの老後」に近づく工夫をしていきたいものです。

参考資料

グイン 安季子