【注意】公務員には「副業規定」がある
しかし、公務員には副業規定があることも忘れてはいけません。
▼憲法15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
▼国家公務員法103条1項
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
▼国家公務員法104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
▼地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(営利企業)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
そして、この規定に違反すると次のような罰則を受ける可能性があります。
■罰則
- 免職
- 停職(1日以上1年以下の期間、職務に従事させず、給与は支給されない)
- 減給(1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる)
- 戒告(その責任を確認し、将来を戒める)
ただし、次のような場合には不動産賃貸業であっても副業とされないようです。
- 事業的規模未満(形式的に、5棟10室基準を満たしていない)
- 家賃収入500万円未満
- 管理業務を委託
不動産賃貸業の規模が一定以上になる場合は、事前に承認を得た方が無難かもしれません。
また、相続により収益不動産を引き継いだ場合には、承認申請を行うことが多いようです。