こっそり不動産投資をしている人もいる?
しかし、事前に承認を得ることなく、こっそり不動産投資をしている公務員の方もいらっしゃいます。その方たちは次のように工夫をされています。
- 1.個人名義ではなく、法人で物件を購入する
- 2.法人の役員にはならず、株主になって、代表は身内になってもらう
2.の場合、株式会社と合同会社では少し違いますので下記に詳細を説明します。
株式会社の場合
株主であっても、役員ではないという立場を取ります。役員でない場合には登記簿上に名前が載りません。自分以外の家族を役員にして、自らは株主のみとなるという方法があります。
合同会社の場合
まず、定款に定めることで、業務執行社員と業務執行しない社員に区分します。業務執行しない社員になって出資持分を持ったとしても、登記簿上に名前が載ることはありません。
ただし、注意点がひとつ。
公務員の方が、その法人の株主となり、役員とならない場合は、その公務員の方が使った交通費、交際費、書籍代などは基本的に経費に出来ません。単なる株主の場合、その法人の業務を執行していないと考えられるためです。
このように、注意すべきことはありますが、信頼できる管理会社を使い、個人の属性を活かして金融機関から融資を受けながら、法人などを活用していくことで、公務員であっても不動産投資を行うことができるでしょう。
参考資料
不動産投資専門 叶税理士法人/叶会計事務所 萱谷 有香