住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、原則的に「10年間」にわたって年末の住宅ローン残高の最大1%が控除される制度です。しかし現在、控除期間が「13年間」に延長する特例措置が実施されています。

控除期間が13年となる契約期日は、以下の通り。

  • 注文住宅の新築:2021年9月30日
  • 分譲住宅・中古住宅の取得:2021年11月30日

注文住宅の契約期日はすでに過ぎており、分譲住宅の契約期日ももうそこまで迫っています。11月末までに契約した場合とそれ以降の契約では、どれだけ控除額に違いが出るのでしょうか?

延長3年間の最大控除額はそれまでの10年間より低い

住宅ローン控除によって控除される最大額は、年間40万円(長期優良住宅等は50万円)です。では「3年間延長となれば、最大120万円の差が生まれる」……かと思いきや、そうではありません。

特例によって延長される3年間の最大控除額は、それまでの10年間と異なり、3年間で最大80万円。具体的には、次のうちいずれか少ない金額が控除されます。

  • 住宅ローンの残高または住宅の取得対価(上限4000万円)のうちいずれか少ないほうの金額の1%
  • 建物取得価格(上限4000万円)の2%÷3

3年間で80万円というのは上限額であり、11年目で住宅ローン残債が1000万円以下になっていれば年間10万円以下となりますし、そもそも建物の取得価格が4000万円を下回っていれば最大控除額は控除されません。