扶養控除をチェック!
それでは、控除を利用して節税するために、会社員の方が利用する可能性の高いものを見ていきます。
まずは「扶養控除」ですが、対象となるのは以下4つがすべて当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
3親等内の姻族とは、配偶者の両親や子どもの配偶者などのこと。
自分の子どもは、16歳以上になれば扶養控除の対象となります。19歳以上23歳未満なら控除額もアップするので、忘れないようにしましょう。また、親が年金生活で条件に当てはまれば控除の対象となります。控除される金額をそれぞれみてみましょう。
一般の控除対象扶養親族
対象者:扶養親族のうち、その年12月31日現在に16歳以上の人
控除額:38万円
特定扶養親族
対象者:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在に19歳以上23歳未満の人
控除額:63万円
老人扶養親族
対象者:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在のに70歳以上の人で、以下2つに分けられる。
・同居老親等以外の者…控除額:48万円
・同居老親等(老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と同居している人)…58万円
扶養控除で当てはまる方がいるかをまずは確認しましょう。