離婚したら年金はどうなる?

婚姻期間中に築いた財産は「夫婦の共有財産」とされており、それは年金についても言えます。年金も夫婦の共有財産から支払っていたため、離婚時に年金を分割することが可能。これを「年金分割制度」といいます。

年金分割制度は、夫婦の不公平をカバーするための制度。そのため、20歳以上なら誰でも加入する国民年金でなく、厚生年金部分を分割します。

夫が自営業やフリーランスの場合は、分割できないので注意しましょう。また、あくまで夫婦の不公平を正す目的なので、妻の収入が多い場合には妻の年金を分割することになります。

厚生年金の分割の種類は2つ

年金の分割には「合意分割」と「3号分割」があります。それぞれに対象や条件が異なるため確認しておきましょう。

合意分割

対象:婚姻期間中の保険料納付記録があること

  • 平成19年4月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消 
  • 2人の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合が定められている
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内であること

3号分割

対象:国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、婚姻期間中の相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる。

  • 平成20年5月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
  • 平成20年4月1日以後に、夫婦どちらかに国民年金の第3号被保険者期間がある 
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である


名前のとおり、夫婦ふたりの合意が必要なのが「合意分割」、第3号被保険者からの請求で手続きができるのが「3号分割」です。

どちらの年金分割制度も、離婚した日の翌日から2年以内が期限です。手続き漏れがないよう注意して、早めに行うといいでしょう。