2026年度の年金改定により、障害年金の支給額が見直されました。
障害年金を受給している人は65歳を迎えると、老齢年金の受給権も発生し、「どちらを選ぶべきか」で悩むケースが少なくありません。原則として年金は1人1年金ですが、組み合わせによっては併給できる場合もあります。
そこで本記事では制度の基本から選択のポイントまで、初心者にもわかりやすく整理します。
1. 3つのポイントの見出し
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65歳以降は「1人1年金」の原則に特例が加わり、障害基礎年金と老齢厚生年金などの併給が可能になります。 -
基礎年金は老齢の満額以下なら障害基礎年金が有利になりやすいですが、加算の有無による逆転にも注意が必要です。 -
厚生年金は障害認定日以降の就労期間によって有利な方が変わるため、個別の見込み額での比較が不可欠です。
2. 障害年金の改定額(2026年度)
公的年金のうち、障害年金は「障害の程度」によって等級が分かれており、支給額も等級によって異なります。2026年度の改定では次のようになりました。
- 1級:月8万8260円
- 2級:月7万608円
※上記は、昭和31年(1956年)4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は金額がわずかに異なり、1級が年額105万6125円、2級が年額84万4900円となります。
3. 年金は原則「1人1年金」
先ほど障害年金の2026年度受給額を紹介しましたが、日本の公的年金には、障害年金も含めて次の3種類があります。
- 老齢年金(65歳前後から受け取る年金)
- 障害年金(障害状態になったときに受け取る年金)
- 遺族年金(家族が亡くなったときに受け取る年金)
原則として、公的年金は「1人1年金」です。
つまり、複数の受給権があっても、基本的にはどれか1つを選択します。
4. 65歳以降に特別適用される「併給ルール」とは?
先ほど「1人1年金」の原則を紹介しましたが、65歳以降になると一定の条件のもとで「組み合わせての受給」が可能になります。ポイントは「基礎年金は1つだけ」というルールです。
日本の年金は、1階部分=基礎年金、2階部分=厚生年金という構造になっています。そのため、他の基礎年金と他の厚生年金という組み合わせは認められる場合があります。65歳以降は、次の組み合わせから選択が可能です。
4.1 65歳以降の年金受給の選択肢
①障害基礎年金 + 障害厚生年金
②老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
③障害基礎年金+老齢厚生年金
ただし、「障害基礎年金 + 老齢基礎年金」という「基礎年金どうし」の同時受給はできないため注意しましょう。

