年金が「少ない・もらえない」が起こる理由

ここまでは、最新の年金受給額事情を見てきました。厚生年金・国民年金いずれも、平均額やボリュームゾーンから大幅に乖離した低年金になってしまう人が一定数存在します。

「年金が少ない」さらにいうと「年金がもらえない」という状態になる原因として挙げられるのは、まずは「資格期間の不足」です。

「資格期間」とは

日本の公的年金制度は、1階部分の「国民年金」、2階部分の「厚生年金」から成り立ちます。

厚生年金は給与天引きだけど、国民年金(基礎年金)は自分で納付。

 

老後に受け取る年金のうち、「老齢基礎年金(1階部分)」は「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上」ある場合、原則65歳になった時点で受給できます。

「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※)をプラスして10年以上になれば、この場合も年金を受け取ることができます。

また、2階部分の「厚生年金」の受給の前提条件として、まず「老齢基礎年金」の受給要件を満たしている必要があります。かつ、厚生年金保険の被保有者期間が1カ月以上あった場合、65歳から原則支給の老齢厚生年金の受給ができます。

この「資格期間」は2017年7月31日まで「25年」だったものが、現在は大幅に緩和されて10年に。これを満たしていない場合、年金を受け取れない、つまり「無年金」の状態となるのです。

(※)「合算対象期間」とは?

「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。

参考:日本年金機構『合算対象期間』

次では、低年金・無年金の原因として多く見られる、もう1つの問題についてご紹介します。