基礎年金額を「できるだけ多く受け取る」ためには?

「資格期間が短い」もしくは「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」「未納期間がある」などの理由で、無年金・低年金となり得るケースはたくさんあるでしょう。その場合も、一定の救済措置は用意されています。

国民保険料の「追納」

国民年金保険料の支払いが難しいときは、まずは、支払いが「免除・猶予」になる制度の活用から検討するとよいでしょう。余裕ができた時点で、追納し、年金加入期間を少しでも増やしていくとよいでしょう。

免除や猶予を受けた月から10年以内であれば、「追納」(年金保険料の未納分を後払い)して、保険料納付済み期間として年金額に反映してもらえます。

国民年金の「任意加入制度」を活用する

さらに、国民年金の「任意加入制度」という措置も。これは、60歳以上65歳未満の5年間(※)、任意で国民年金保険料を納付し、最大480カ月まで国民年金保険料の納付期間を増やせます。受給資格期間を満たしていない場合は、特例で最長70歳までの加入が可能です。

未納期間があるため老齢基礎年金を満額受け取れない場合の「低年金」、60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合の「無年金」にならないように対策ができるといえるでしょう。

まとめにかえて

厚生年金の保険料は給与天引きで会社を通じて納付するため、私たち自身が「払い忘れる」ということは起こりづらいでしょう。一方、国民年金の保険料は、自分自身で納付しますので、うっかり忘れや、「苦しいから払えない」というケースも。

未納状態を放置した場合、督促を受ける、滞納金が科せられる、さらには財産が差し押さえられるケースもあります。

長い人生。やむを得ぬ事情で年金保険料の納付が難しくなる可能性は、私たちの誰もが決して無縁ではないでしょう。ただし、未納のまま放置した場合は、障害年金・遺族年金が支給されない事態にも繋がります。

どうしても納付が難しい、といった場合は、まず猶予・免除の制度の活用などを検討しましょう。

参考資料