その2 仕事ができず給与が出ないとき…「傷病手当金」
傷病手当金は、「病気やケガで働けない状態」になったとき、健康保険から支給されるお金です。
◆対象
- 健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽなど)の加入者
- 公務員などの、共済組合の加入者
◆もらえる要件は?
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(※「医師の意見」などが書かれた申請書の提出が必要)
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(※最初の3日間は「待機期間※」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。「待機期間」には土日祝日などの公休日も含まれます)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(※給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます)
◆支給額は?
1日あたりの支給額は「日額報酬(*)の3分の2」です。日額報酬は以下の計算式で求めることができます。
<日額報酬の計算方法>
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日
(注)通勤手当などの報酬を得ているときや、同一疾病で障害厚生年金・障害手当金を受給している場合は、支給額が調整されます。
◆支給期間は?
- 支給開始日から最長で1年6カ月間。(※途中に出勤して給与があった期間があっても、支給開始日から1年6カ月で支給終了)
◆退職したらどうなるの?
- 退職日までの健康保険加入期間が1年以上ある、かつ3日間の待機期間の経過後、すでに傷病手当金が支給されているか、支給を受けることができる状態であれば、退職後も継続して支給されます。(※退職後に公的年金を受給している場合、年金額に応じて傷病手当金受給額が調整されます)