「争族トラブル」は対岸の火事ではない

自筆証書遺言・遺言公正証書、いずれの方式を選んだ場合も、作成する時点で遺言者本人に判断能力があり、まわりと意思疎通が図れていることが大前提です。早めの心づもりをしておいたほうがよさそうですね。

円満だった家族・親族が、相続のトラブルを境に赤の他人となった・・・・・・、という切ない話はよく聞きます。

「争族トラブル」は対岸の火事ではないと考え、生前に準備できることを考えることは、家族への最後の心配りといえるのかもしれません。

参考資料