「自筆証書遺言」のきまり

様式

  • 遺言者が全てを自筆し、捺印。(ただし、財産目録についてはパソコン使用が可)

メリット

  • 作成にあたり特別な手続きが不要。他人に内容を知られずにすむ

デメリット

  • 死後発見された遺言書は家庭裁判所の「検認(遺言書を確認・調査する手続き)」が必要
  • 作成日の記載漏れ、自筆すべきところをパソコンで作成したなど様式の条件を満たしていなかった場合は遺言としての効力がなくなる

さらに法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用した場合

  • 遺言書の紛失・改ざん・隠ぺいなどが防止できる
  • 家庭裁判所での検認が不要となる

死後に遺言が発見されなかったり、書き換えや隠ぺいが行われてしまったり、といったトラブルの元を減らすことに繋がる制度といえます。遺言者の意思を反映させながら、より円滑に相続の手続きを進めることが期待できます。

続いて「遺言公正証書」についても見ていきます。