2026年4月から徴収が始まる子ども・子育て支援金。子育て世帯でない人も負担しなければならないことから「独身税」ともいわれています。実質的な負担増加に、家計や今後の生活を心配している人も多いでしょう。

少子化対策としての子ども・子育て支援金ですが、一体誰が毎月いくら負担するのでしょうか。

この記事では、子ども・子育て支援金の負担者や負担額を解説します。

1. 子ども・子育て支援金の概要

子ども・子育て支援金は、2023年に策定された「こども未来戦略 加速化プラン」にもとづき実施される事業です。いわゆる「異次元の少子化対策」を実現するための財源として創設されました。

現在拡充されている、または今後拡充対象となる主な施策は、以下のとおりです。

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子ども・子育て支援金の概要

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」をもとに筆者作成

  • 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
    (2024年10月〜)
  • 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
    (2025年4月〜)
  • 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
    (2026年4月〜)
  • 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
    (2025年4月〜)
  • 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
    (2025年4月〜)
  • 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
    (2026年10月〜)

2026年4月から徴収が始まるため、すでに拡充済みの施策については公債で費用を賄っています。徴収した支援金は、子育て施策のみに充当され、税金のようにさまざまな公共サービスに使われるわけではありません。

次章では、子ども・子育て支援金の負担者を解説します。