夫に先立たれると、それまで夫婦でもらっていた年金がかなり減ることになります。特に、自分の厚生年金がない専業主婦の場合、年金だけで生活を賄うのは厳しいはずです。

まずは夫の年金がどうなるのか「遺族年金」の仕組みをざっくり知ることから始め、実際にどの程度減るのかを試算してみましょう。

公的年金制度で支給される「遺族年金」の仕組みとは?

厚生労働省が2020年8月に発表した「平成30年簡易生命表」によれば、男性の平均寿命は81.41年、女性の平均寿命は87.45年といずれも過去最高を更新。女性は男性よりも約6年平均寿命が長いため、夫に先立たれる可能性は高いといえそうです。

夫に先立たれた妻がもらえる遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの被保険者だった夫が死亡すると遺族に支給される年金のことです。遺族に当たる妻は、原則的に遺族年金を受け取ることが可能です。

ただ、夫が加入していた年金制度や家族状況によって支給要件は変わってきます。妻でも対象とならない場合や、金額が違ってくる場合もあるので、自分はどこに当てはまるのかを事前に把握しておきましょう。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違い

公的年金から支給される遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。「遺族基礎年金」は自営業などの第1号被保険者と、会社員や公務員などの第2号被保険者のいずれもが加入する「国民年金」から支給されます。

妻が支給対象となるには、「亡くなった人により生計を維持されていて、子どもがいる」ことが条件です。

子どもについても、下記のような条件があります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

つまり、子どもがいない妻や、いても上記条件を満たしていなければ遺族基礎年金は支給されません。

また、夫に先立たれた妻の場合、子どもがいても一般的には成人していることが多いため、「遺族基礎年金」を受け取ることはなかなか難しそうです。なお、自分の老齢基礎年金については、引き続き受給できます。

一方の「遺族厚生年金」は、会社員や公務員など第2号被保険者のみが加入する「厚生年金」から支給されます。

妻がもらえる遺族厚生年金額は、それまで夫に支給されていた厚生年金額の4分の3と決まっています。「遺族基礎年金」とは異なり、基本的に子どもの有無にかかわらず受け取れるのは助かります。

なお、受給資格期間や保険料納付済期間などの細かい支給条件については、日本年金機構の「遺族年金の制度」をご参照ください。

年金受給モデルではいくらもらえる?

厚生労働省は毎年1月に、総務省が公表する前年平均の全国消費者物価指数を踏まえて、翌年度の年金額の改定を発表します。

今年1月に発表された令和3年の改定では、「1人分の国民年金の満額」と「夫婦2人分の国民年金を含む標準的な年金額」は以下のようになっています(新規裁定者 [67歳以下の方] の年金額の例)。

<厚生労働省発表によるモデルケース(月額)>
① 1人分の国民年金満額:65,075円
② 夫婦2人分の国民年金を含む標準的な受給額:220,496円(夫の「厚生年金+国民年金」と妻の「国民年金」)

なお、②は夫が平均的収入(賞与を含む標準報酬月額が43.9 万円)で 40年間就業し、妻が同期間に専業主婦だった場合の年金給付水準です。

②の標準的な受給額から2人分の国民年金を引くと、厚生年金は約9万円となります。ただ、納めた期間などさまざまな要素で変わってくるため、あくまでも目安としてください。

このモデルケースをもとにして、遺族年金がいくらぐらい支給されるのかを試算してみましょう。事例なのでわかりやすいように、妻が専業主婦で、子どもがいないかまたは成人していると仮定します。

前述しましたが、この場合は夫が第1号被保険者であっても第2号被保険者であっても、妻は「遺族基礎年金」はもらえません。

夫が第2号被保険者だった場合は「遺族厚生年金」はもらえますが、夫が支給されていた厚生年金の4分の3にあたる金額となります。

上記のモデルケースでは厚生年金の月額が約9万円だったので、年間では単純計算で12を掛けると約108万円です。その4分の3ですから、年額でおよそ81万円となります。つまり、このケースにおいては年間27万円減となるわけです。

ちなみに、①で示した1人分(妻)の国民年金月額は6万5,075 円なので、12を掛けると年間で約78万円となります。これと「遺族厚生年金」の約81万円万円を合わせると約159万円となり、月額はおよそ13万2,500円ということになります。

一方で夫が第1号被保険者だった場合は、妻は自分の国民年金月額である6万5,075円しか支給されません。第2号被保険者の妻と比べると、半額程度になってしまいます。

救済措置の「寡婦年金」と「死亡一時金」はどちらか一方を選ぶ

このように、遺族年金をもらえない第1号被保険者の妻を救済するために作られた制度が、「寡婦年金」と「死亡一時金」です。どちらか一つを選ぶ仕組みで、両方を利用することはできません。

寡婦年金の支給条件

10年以上保険料(免除期間も含む)を納めた第1号被保険者の夫が死亡すると、10年以上婚姻関係(事実婚も含む)があったことを条件に、妻が60歳~65歳の期間に限り支給されます。金額は夫の老齢基礎年金の4分の3で、夫が老齢基礎年金や障害年金を受けていた場合は支給されません。

死亡一時金の支給条件

36か月以上保険料(免除期間も含む)を納めた第1号被保険者の夫が死亡すると、夫が納めた保険料の額に応じて12万円~32万円が一時金として妻に支給されます。ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は支給対象となりません。

死亡一時金は1回だけの支給で最大32万円のため、支給要件が合えば寡婦年金の方が有利といえます。ただ、死亡一時金はすぐ支給されますが、寡婦年金は60歳になるまでもらえないという点がデメリットでしょう。

まとめ

夫に先立たれて一人暮らしになっても、食費をはじめとする生活費や光熱費などの固定費、税金や社会保険料といった出費は大幅には減りません。さらに高齢になると医療費がかさみ、万一の場合には入院費なども必要となります。

そうした暮らしを支える術の一つが遺族年金ですが、遺族厚生年金の支給金額は、加入していた期間や支払った保険料金額によってかなり変わります。また厚生年金に加入していた妻の場合は個々に違ってくるため、この記事で紹介したケースはあくまでも目安としてとらえてください。

遺族年金は社会保障のセーフティーネットですが、受け取れなかったり金額も少なかったりと、残された妻にとっては厳しい面もあります。ただ、その仕組みや内容を知っておくことで、年金以外の老後資金を早くから準備するなどの対策を行うきっかけになればと思います。

参考資料