夫に先立たれると、それまで夫婦でもらっていた年金がかなり減ることになります。特に、自分の厚生年金がない専業主婦の場合、年金だけで生活を賄うのは厳しいはずです。
まずは夫の年金がどうなるのか「遺族年金」の仕組みをざっくり知ることから始め、実際にどの程度減るのかを試算してみましょう。
公的年金制度で支給される「遺族年金」の仕組みとは?
厚生労働省が2020年8月に発表した「平成30年簡易生命表」によれば、男性の平均寿命は81.41年、女性の平均寿命は87.45年といずれも過去最高を更新。女性は男性よりも約6年平均寿命が長いため、夫に先立たれる可能性は高いといえそうです。
夫に先立たれた妻がもらえる遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの被保険者だった夫が死亡すると遺族に支給される年金のことです。遺族に当たる妻は、原則的に遺族年金を受け取ることが可能です。
ただ、夫が加入していた年金制度や家族状況によって支給要件は変わってきます。妻でも対象とならない場合や、金額が違ってくる場合もあるので、自分はどこに当てはまるのかを事前に把握しておきましょう。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違い
公的年金から支給される遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。「遺族基礎年金」は自営業などの第1号被保険者と、会社員や公務員などの第2号被保険者のいずれもが加入する「国民年金」から支給されます。
妻が支給対象となるには、「亡くなった人により生計を維持されていて、子どもがいる」ことが条件です。