子どもについても、下記のような条件があります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

つまり、子どもがいない妻や、いても上記条件を満たしていなければ遺族基礎年金は支給されません。

また、夫に先立たれた妻の場合、子どもがいても一般的には成人していることが多いため、「遺族基礎年金」を受け取ることはなかなか難しそうです。なお、自分の老齢基礎年金については、引き続き受給できます。

一方の「遺族厚生年金」は、会社員や公務員など第2号被保険者のみが加入する「厚生年金」から支給されます。

妻がもらえる遺族厚生年金額は、それまで夫に支給されていた厚生年金額の4分の3と決まっています。「遺族基礎年金」とは異なり、基本的に子どもの有無にかかわらず受け取れるのは助かります。

なお、受給資格期間や保険料納付済期間などの細かい支給条件については、日本年金機構の「遺族年金の制度」をご参照ください。

年金受給モデルではいくらもらえる?

厚生労働省は毎年1月に、総務省が公表する前年平均の全国消費者物価指数を踏まえて、翌年度の年金額の改定を発表します。

今年1月に発表された令和3年の改定では、「1人分の国民年金の満額」と「夫婦2人分の国民年金を含む標準的な年金額」は以下のようになっています(新規裁定者 [67歳以下の方] の年金額の例)。

<厚生労働省発表によるモデルケース(月額)>
① 1人分の国民年金満額:65,075円
② 夫婦2人分の国民年金を含む標準的な受給額:220,496円(夫の「厚生年金+国民年金」と妻の「国民年金」)

なお、②は夫が平均的収入(賞与を含む標準報酬月額が43.9 万円)で 40年間就業し、妻が同期間に専業主婦だった場合の年金給付水準です。