厚生労働省は2021年5月28日、長引くコロナ禍で緊急事態宣言が延長されることなどを踏まえ、「休業支援金」制度の申請期限を2か月延長することを公表しました。

具体的には、中小企業のシフト制労働者などの申請期限を5月末までとしていたところを、7月末に延長します。

休業支援金は、コロナ禍のために休業手当が支払われていない人を支援する制度です。そこで今回は休業支援金の制度について解説していきます。

休業支援金とは?

まず、休業支援金制度のキホンを解説していきます。

休業支援金制度の正式な名称は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。コロナ禍の影響で休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に、一定の金額を支給する制度です。

主な対象者は下記のとおりです。

  • 中小企業…令和2年4月1日~令和3年6月30日までに、コロナ禍の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
  • 大企業…以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用される契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣など)であって、コロナ禍の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(2)令和3年1月8日から令和3年6月30日まで

それでは、具体的に支給額はいくらになるのでしょうか。