働き方の多様化が進むこんにち。

「場所や時間にとらわれずに仕事をしたい」「スキルやアイデアを生かし、自分でビジネスを立ち上げたい」

コロナ禍で働き方を見直す人が増える今、柔軟な就労環境を求めて独立・起業を考える人が増えていくかもしれませんね。

さて、会社を辞めて起業、あるいはフリーランスになると、厚生年金から国民年金、会社の健康保険から国民健康保険へと切り替わることになります。

妻が専業主婦だった場合は、それまで、第3号被保険者として社会保険料の支払いはありませんでしたが、夫が会社員でなくなると、妻は第1号被保険者となり社会保険料の支払いが発生します。

これによって、家計の負担がどのくらい増えるのかを検証してみましょう。

会社員→起業で社会保険はこう変わる

会社員の場合、会社の健康保険と厚生年金に加入します。

各保険料は労使折半(会社が半分負担)となり、自己負担は1/2となります。また、配偶者が会社員の扶養(専業主婦など)となっている場合は、その配偶者はそれぞれの保険料を負担する必要がありません。

これは、会社の健康保険が扶養している家族分もカバーしているからであり、年金については、会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)となるからです。

会社員でなくなると、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。これらは扶養という概念がないために、その配偶者も個別に保険料を支払う必要があります。

例として夫:会社員、妻:専業主婦家庭を想定して、夫が会社を辞めて起業し、妻は専業主婦のままだった場合に、社会保険がどう変わるのかを、表で見てみましょう。

        筆者作成                        

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保険料全額というのは、会社員であれば労使折半であったものが、国民健康保険、国民年金は全額自己負担という意味です。

国民健康保険は市町村ごとに所得や家族の人数によって算出され、世帯単位で徴収されます。国民年金の保険料は一律で毎年改定が行われ、個別に徴収されます。

次では、これらの社会保険の負担がどのくらい増えるのかを検証していきます。