厚労省の契約ルールについて

今回の接触確認アプリについては「随意契約」の形式であったと言われています。

随意契約を行う場合については「会計法」の第29条の三に記載があります。

4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

 

基本的に、国と契約を行う場合は競争入札が基本である旨が定められており、今回は納期要件が非常に短かったことから、「緊急の必要により競争に付することができない場合」であると判断でき、随意契約としたことは違和感がありません。

しかし、納期が短いとはいえ、「4億円」という予算および、再委託の変更申請を通したことが妥当であったかは疑問が残ります。

この経緯については3月末をめどに「COCOA不具合調査・再発防止策検討チーム」による報告書が公開される予定です。