年金保険料を滞納することのリスク
さいごに、年金保険料を滞納のリスクについて触れておきましょう。
障害年金・遺族年金が受給できない
公的年金が保障するのは「老後」だけではありません。
年金保険料の滞納を続けた場合、ケガや病気などで障害を抱えてしまった場合の「障害年金」、本人にもしものことがあった場合に家族の生活を支える「遺族年金」が支給されない可能性も出てきます。
財産差し押さえ
年金保険料の滞納は、延滞金の徴収や財産差し押さえのリスクに繋がります。
2017年12月~2018年1月、日本年金機構は「控除後所得額300万円以上かつ未納月数13月以上」など一定の条件を満たす滞納者に対する強制徴収を集中的に行いました。
日本年金機構は、近年滞納者への取り締まりを強化しており、今後も同様の強制徴集が実施される可能性も。
さいごに
国民年金を受給するためには、年金保険料の納付が10年以上必要です(「資格期間」)。
たとえ年金保険料を納めていた時期があっても10年に満たない場合は「無年金」の状態となる点は、若いうちにしっかり頭に入れておいてくださいね。
まず学生さんがハタチを迎えたら「学生納付特例制度」を活用しましょう。そしてその後「どうしても年金保険料が払えない」ときには、保険料の免除や納付猶予の申請を検討しましょう。
そして、経済的に余裕が出たら追納し、年金受給額をできるだけ満額に近づけていくことができるとよいですね。
参考
- 厚生労働省『厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和元年(2019年)度』
- 日本年金機構『国民年金保険料の学生納付特例制度』
- 日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』
- 日本年金機構『「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について』
- 日本年金機構『必要な資格期間が25年から10年に短縮されました』
- 日本年金機構「国民年金の第1号被保険者の「職業」、もっとも多いのは?」