はたちになれば「学生でも国保に加入」でも払えないときは?

10代でも働いていれば厚生年金に加入し、年金保険料を支払うことが分かりました。

その一方、大学などに進学した状態で20歳の誕生日を迎えた場合は、働いていなくても自動的に国民年金の被保険者となります。

とはいえ、「ハタチで学生」となれば年金保険料を支払う収入がない人のほうが圧倒的に多いでしょう。

そんなとき、ぜひ知っておいていただきたい制度をご紹介します。

学生納付特例制度

短期大学、大学などや大学院、短期大学などに通学する学生で所得が一定額を下回る場合に、保険料の納付が猶予される制度です。

家族の所得は関係なく、あくまでも「本人の所得」が基準となるので、ほとんどの学生が対象であるといえるでしょう。

制度の承認を受けた期間は受給資格期間として算入されます。そして、10年以内に猶予されていた保険料を追加で納付(「追納」)すれば、将来受給できる年金額を満額に近づけていくことができます。

なお、「学生ではないが、国民年金保険料の納付が経済的に難しい」という場合は、以下のような方法があります。

「免除・納付猶予」の制度

経済的に保険料の納付が困難だった場合などに、保険料の支払いが免除・猶予される制度です。全額免除と一部免除とがあり、全額免除の期間は受給資格期間にカウントされます。

ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(2009年3月までの免除期間は3分の1)となります。

納付猶予期間は将来受け取れる年金額には反映されませんが、この場合も「追納」を10年以内に行うことで、将来の年金受給額を満額に近づけることができます。